この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令
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平成十六年政令第三百十号
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略称 : 心神喪失者等医療観察法施行令
附 則
平成二七年三月三一日政令第一三八号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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