心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第六条第二項の名簿及び同法第十五条第二項の名簿に関する省令

# 平成十六年厚生労働省令第百五十号 #

別表

分類 府令・省令
カテゴリ   刑事
最終編集日 : 2022年 08月17日 02時08分


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科目
初回研修の時間数
継続研修の時間数
精神保健判定医養成研修
精神保健参与員候補者養成研修
精神保健判定医養成研修
精神保健参与員候補者養成研修
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療 及び観察等に関する法律 及び精神保健福祉行政概論
二時間三十分
四時間
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療 及び観察等に関する法律に関する法令 及び実務
二時間
二時間
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療 及び観察等に関する法律に基づく医療 及び実務
八時間
五時間
三時間
一時間三十分
司法精神医学
二時間三十分
二時間三十分
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療 及び観察等に関する法律に基づく地域社会における 処遇
四時間
四時間
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療 及び観察等に関する事例研究
三時間
四時間三十分
三時間
四時間三十分
備考 第一欄に掲げる心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療 及び観察等に関する事例研究は、最新の事例を用いて教授すること。