心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第六条第二項の名簿及び同法第十五条第二項の名簿に関する省令

# 平成十六年厚生労働省令第百五十号 #

第二条 # 令第二条第一項の期間及び程度


1項

令第二条第一項第一号の厚生労働省令で定める期間は、
五年精神保健及び精神障害者福祉に関する法律昭和二十五年法律第百二十三号。以下「精神保健福祉法」という。第十九条の二第二項の規定により 精神保健指定医の職務を停止されていた期間を除く)とする。

2項

令第二条第一項第二号イの厚生労働省令で定める程度は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律以下「」という。第六条第二項の規定に基づき精神保健判定医名簿を送付する年の四月一日前二年以内において、
精神保健福祉法第二十七条第一項 若しくは第二項第二十九条の二第一項 又は第二十九条の四第二項の規定による診察に従事した経験を有することとする。

3項

令第二条第一項第二号ロの厚生労働省令で定める程度は、
法第六条第二項の規定に基づき 精神保健判定医名簿を送付する年の一月一日前二年以内において、

精神保健審判員として、

  • 法第四十二条第一項
  • 第五十一条第一項
  • 第五十六条第一項

又は第六十一条第一項の裁判をした経験を有することとする。

4項

令第二条第一項第二号ハの厚生労働省令で定める程度は、
法第六条第二項の規定に基づき精神保健判定医名簿を送付する年の一月一日前二年以内において、

  • 法第三十七条第一項
  • 第五十二条
  • 第五十七条

又は第六十二条第一項に規定する鑑定を行った経験を有することとする。