心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第六条第二項の名簿及び同法第十五条第二項の名簿に関する省令

# 平成十六年厚生労働省令第百五十号 #

第五条 # 令第三条第一項の期間及び程度


1項

令第三条第一項第二号イの厚生労働省令で定める期間は、
五年精神保健福祉士法平成九年法律第百三十一号第三十二条第二項の規定により精神保健福祉士の名称の使用を停止されていた期間を除く)とする。

2項

令第三条第一項第二号ロの厚生労働省令で定める程度は、法第十五条第二項の規定に基づき精神保健参与員候補者名簿を送付する年の一月一日前二年以内において、
精神保健参与員として、法第三十六条法第五十三条第五十八条 及び第六十三条において準用する場合を含む。)の規定により審判に関与した経験を有することとする。