研修実施者は、第八条第二項各号に掲げる書類の記載内容に変更があったときは、
その変更に係る事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第六条第二項の名簿及び同法第十五条第二項の名簿に関する省令
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平成十六年厚生労働省令第百五十号
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研修実施者は、第八条第二項各号に掲げる書類の記載内容に変更があったときは、
その変更に係る事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。