厚生労働大臣は、研修実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
偽り その他不正の行為により指定を受けたとき。
第九条各号のいずれかに適合しなくなったとき。
第十条各号のいずれかに該当するとき。
正当な事由がないのに精神保健判定医養成研修 又は精神保健参与員候補者養成研修を実施しなかったとき。
前条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
前条第三項の規定による指示に従わないとき。