研修実施者は、その指定を辞退しようとするときは、
辞退の日の一年前までに、厚生労働大臣に その旨を届け出なければならない。
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第六条第二項の名簿及び同法第十五条第二項の名簿に関する省令
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平成十六年厚生労働省令第百五十号
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研修実施者は、その指定を辞退しようとするときは、
辞退の日の一年前までに、厚生労働大臣に その旨を届け出なければならない。