この省令は、法の施行の日(平成十七年七月十五日)から施行する。
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第六条第二項の名簿及び同法第十五条第二項の名簿に関する省令
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平成十六年厚生労働省令第百五十号
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附 則
平成一七年七月一四日厚生労働省令第一一七号
最終編集日 :
2022年 08月17日 02時08分
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