性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律

# 令和四年法律第七十八号 #
略称 : AV出演被害防止・救済法 

第三条 # 実施及び解釈の基本原則


1項

制作公表者 及び制作公表従事者は、その行う性行為映像制作物の制作公表により出演者の心身 及び私生活に将来にわたって取り返しの付かない重大な被害が生ずるおそれがあり、また、現に生じていることを深く自覚して、出演者の個人としての人格を尊重し、あわせてその心身の健康 及び私生活の平穏 その他の利益を保護し、もってその性をめぐる個人の尊厳が重んぜられるようにしなければならない。

2項

制作公表者 及び制作公表従事者は、性行為映像制作物に係る撮影に当たって、出演者に対して性行為を強制してはならない

3項

この法律のいかなる規定も、公の秩序 又は善良の風俗に反する法律行為を無効とする民法明治二十九年法律第八十九号第九十条の規定 その他の法令の規定により無効とされる契約を有効とするものと解釈してはならない。

4項

制作公表者 及び制作公表従事者は、性行為映像制作物の制作公表に当たっては、この法律により刑法明治四十年法律第四十五号)、売春防止法昭和三十一年法律第百十八号)その他の法令において禁止され 又は制限されている性行為 その他の行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、出演者の権利 及び自由を侵害することがないようにしなければならない。