性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律

# 令和四年法律第七十八号 #
略称 : AV出演被害防止・救済法 

第二条 # 定義


1項

この法律において「性行為」とは、性交 若しくは性交類似行為 又は他人が人の露出された性器等(性器 又は肛門(こうもん)をいう。以下 この項において同じ。)を触る行為 若しくは人が自己 若しくは他人の露出された性器等を触る行為をいう。

2項

この法律において「性行為映像制作物」とは、性行為に係る人の姿態を撮影した映像 並びにこれに関連する映像 及び音声によって構成され、社会通念上一体の内容を有するものとして制作された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)又はこれに係る記録媒体であって、その全体として専ら性欲を興奮させ 又は刺激するものをいう。

3項

この法律において「性行為映像制作物への出演」とは、性行為映像制作物において性行為に係る姿態の撮影の対象となることをいう。

4項

この法律において「出演者」とは、性行為映像制作物への出演をし、又はしようとする者をいう。

5項

この法律において「制作公表」とは、撮影、編集、流通、公表(頒布、公衆送信(公衆(特定かつ多数の者を含む。)によって直接受信されることを目的として無線通信 又は有線電気通信の送信を行うことをいう。)又は上映をいう。以下同じ。)等(これらの行為に関するあっせんを含む。)の一連の過程の全部 又は一部を行うことをいう。

6項

この法律において「出演契約」とは、出演者が、性行為映像制作物への出演をして、その性行為映像制作物の制作公表を行うことを承諾することを内容とする契約をいう。

7項

この法律において「制作公表者」とは、性行為映像制作物の制作公表を行う者として、出演者との間で出演契約を締結し、又は締結しようとする者をいう。

8項

この法律において「制作公表従事者」とは、制作公表者以外の者であって、制作公表者との間の雇用、請負、委任 その他の契約に基づき性行為映像制作物の制作公表に従事する者をいう。