制作公表者は、出演者との間で出演契約を締結したときは、速やかに、当該出演者に対し、出演契約事項が記載され 又は記録された出演契約書等を交付し、又は提供しなければならない。
性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律
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令和四年法律第七十八号
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略称 : AV出演被害防止・救済法