この法律は、公布の日の翌日から施行する。ただし、第五章の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律
令和四年法律第七十八号
略称 : AV出演被害防止・救済法
最終編集日 :
2024年 08月16日 09時44分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
第二章(第十条第一項 及び第四節を除く。)の規定は、この法律の施行前に締結された出演契約 並びにこれに基づく出演者の性行為映像制作物への出演に係る撮影、その撮影された映像の確認 及び その性行為映像制作物の公表については、適用しない。
第十条第一項の規定は、この法律の施行前に締結された契約については、適用しない。
# 第三条
この法律の施行の日から起算して二年を経過する日(次項において「二年経過日」という。)までの間にされた出演契約の出演者からの申込み 若しくは その申込みに係る出演契約 又は その間に締結された出演契約についての第十三条第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは、「二年」とする。
二年経過日の翌日から起算して一年を経過する日までの間にされた出演契約の出演者からの申込み 若しくは その申込みに係る出演契約 又は その間に締結された出演契約(前項の規定の適用があるものを除く。)についての第十三条第一項の規定の適用については、同項中「経過した」とあるのは、「経過し、かつ、この法律の施行の日から起算して四年六月を経過した」とする。
前二項の規定の適用がある場合における第五条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「事項」とあるのは、「事項(附則第三条第一項 又は第二項の規定により読み替えられた第十三条第一項に規定する事項を含む。)」とする。
# 第四条 @ 検討
この法律の規定については、この法律の施行後二年以内に、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
前項の検討に当たっては、性行為映像制作物の公表期間の制限 及び無効とする出演契約等の条項の範囲 その他の出演契約等に関する特則の在り方についても、検討を行うようにするものとする。
# 第五条 @ 調整規定
この法律の施行の日から特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限 及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第二十七号)の施行の日の前日までの間における第十六条の規定の適用については、同条中「 及び第四条」とあるのは、「 及び第三条の二」とする。
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@ 施行期日
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第五百九条の規定 公布の日