法第十三条第一項の規定により交付する書面(次項から第五項までにおいて単に「書面」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
法第十三条第一項の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して一年を経過するまでは、書面 又は電磁的記録による通知により出演契約の申込みの撤回 又は当該出演契約の解除を行うことができること。
法第十三条第二項 及び第三項の規定に関する事項
制作公表者の氏名 又は名称、住所 及び電話番号
出演契約の申込み 又は締結の年月日
五
号
出演契約の内容