この法律において「性同一性障害者」とは、生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的 及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識 及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているものをいう。
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律
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平成十五年法律第百十一号
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略称 : 性同一性障害特例法
第二条 # 定義
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第五十九号による改正