性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律

# 平成十五年法律第百十一号 #
略称 : 性同一性障害特例法 

第四条 # 性別の取扱いの変更の審判を受けた者に関する法令上の取扱い

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第五十九号による改正

1項

性別の取扱いの変更の審判を受けた者は、民法明治二十九年法律第八十九号)その他の法令の規定の適用については、法律に別段の定めがある場合を除き、その性別につき他の性別に変わったものとみなす。

2項

前項の規定は、法律に別段の定めがある場合を除き、性別の取扱いの変更の審判前に生じた身分関係 及び権利義務に影響を及ぼすものではない。