@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して
一年を経過した日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して
一年を経過した日から施行する。
性別の取扱いの変更の審判の請求をすることができる
性同一性障害者の範囲
その他性別の取扱いの変更の審判の制度については、
この法律の施行後三年を目途として、
この法律の施行の状況、
性同一性障害者等を取り巻く
社会的環境の変化等を勘案して検討が加えられ、
必要があると認めるときは、
その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)
附則第十二条第一項第四号
及び 他の法令の規定で同号を引用するものに規定する 女子には、
性別の取扱いの変更の審判を受けた者で
当該性別の取扱いの変更の審判前において
女子であったものを含むものとし、
性別の取扱いの変更の審判を受けた者で
第四条第一項の規定により
女子に変わったものとみなされるものを含まないものとする。
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
この法律の施行の日前にされたこの法律による
改正前の性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する
法律第三条第一項の規定による
性別の取扱いの変更の審判の請求に係る事件については、
なお従前の例による。
性同一性障害者の性別の取扱いの変更の審判の制度については、
この法律による改正後の
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の施行の状況を踏まえ、
性同一性障害者 及び その関係者の状況 その他の事情を勘案し、
必要に応じ、検討が加えられるものとする。
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。