この省令は、平成十六年七月十六日から施行する。
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律第三条第二項に規定する医師の診断書の記載事項を定める省令
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平成十六年厚生労働省令第九十九号
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附 則
最終編集日 :
2023年 09月28日 17時28分
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