恩給審査会令

# 平成二十一年政令第九十七号 #

第一条 # 組織


1項

恩給審査会(以下「審査会」という。)は、委員十人以内で組織する。

2項

審査会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。