表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
恩給審査会令
#
平成二十一年政令第九十七号
#
第一条
#
組織
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
行政組織
恩給審査会令
第一条
1項
恩給審査会(
以下「
審査会
」という。
)は、委員
十人以内
で組織する。
2項
審査会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。