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恩給審査会令
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平成二十一年政令第九十七号
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第七条
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審査会の運営
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行政組織
恩給審査会令
第七条
1項
この政令に定める
もののほか
、議事の手続 その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。