恩給審査会令

# 平成二十一年政令第九十七号 #

第三条 # 委員の任期等


1項

委員の任期は、二年とする。


ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項

委員は、再任されることができる。

3項

臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4項

委員 及び臨時委員は、非常勤とする。