恩給審査会令

# 平成二十一年政令第九十七号 #

第五条 # 議事


1項

審査会は、委員 及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない

2項

審査会の議事は、委員 及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。