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恩給審査会令
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平成二十一年政令第九十七号
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第四条
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会長
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行政組織
恩給審査会令
第四条
1項
審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2項
会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3項
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。