恩給審査会令

# 平成二十一年政令第九十七号 #

第四条 # 会長


1項

審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2項

会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3項

会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。