この政令は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五号)の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
この政令は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五号)の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
恩給審査会令(昭和二十四年政令第百二十二号)は、廃止する。
この政令の施行の日の前日において恩給審査会の委員である者の任期は、恩給審査会令第一条第四項の規定にかかわらず、その日に満了する。