令和二年度における恩給法第六十五条第二項に規定する恩給改定率は、〇・九八六とする。
恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令
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平成二十年政令第百二十号
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第一条 # 令和二年度における恩給改定率
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年三月三十日公布(令和二年政令第百二号)改正