恩給法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第十三号。以下「平成十九年改正法」という。)附則第四条第三項の規定により読み替えられた恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)附則第八条第一項の表扶助料の項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる扶助料の年額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
号
二
号
三
号
平成二十年十月分から平成二十一年九月分までの扶助料の年額
四〇二、〇〇〇円
平成二十一年十月分から平成二十二年九月分までの扶助料の年額
四〇三、四〇〇円
平成二十二年十月分から平成二十三年九月分までの扶助料の年額
四〇四、八〇〇円