恩赦法

# 昭和二十二年法律第二十号 #

第九条

@ 施行日 : 令和七年六月一日 ( 2025年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

復権は、有罪の言渡を受けたため法令の定めるところにより資格を喪失し、又は停止された者に対して政令で要件を定めてこれを行い、又は特定の者に対してこれを行う。


但し、刑の執行を終らない者 又は執行の免除を得ない者に対しては、これを行わない。