恩赦法

# 昭和二十二年法律第二十号 #

第十三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除 又は特定の者に対する復権があつたときは、法務大臣は、特赦状、減刑状、刑の執行の免除状 又は復権状を本人に下付しなければならない。