次に掲げる者は、職権で、中央更生保護審査会に特赦、特定の者に対する減刑 又は刑の執行の免除の上申をすることができる。
一
号
二
号
三
号
刑事施設に収容され、又は労役場 若しくは監置場に留置されている者については、その刑事施設の長
保護観察に付されている者については、その保護観察をつかさどる 保護観察所の長
その他の者については、有罪の言渡しをした 裁判所に対応する検察庁の検察官