恩赦法施行規則

# 昭和二十二年司法省令第七十八号 #

第二条


1項

特赦、減刑 又は刑の執行の免除の上申書には、次の書類を添付しなければならない。

一 号
判決の謄本 又は抄本
二 号
刑期計算書
三 号

犯罪の情状、本人の性行、受刑中の行状、将来の生計 その他参考となるべき事項に関する調査書類

○2項

本人の出願により上申をする場合には、前項の書類のほか、その願書を添付しなければならない。

○3項

判決原本の滅失 又は破損によって判決の謄本 又は抄本を添付することができないときは、検察官が自己の調査に基づき作成した書面で判決の主文、罪となるべき事実 及びこれに対する法令の適用 並びに判決原本が滅失し 又は破損したこと 及び その理由を示すものをもって、これに代えることができる。