恩赦法施行規則

# 昭和二十二年司法省令第七十八号 #

第八条


1項

刑事施設 若しくは保護観察所の長又は検察官が本人の出願によりした 特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権の上申が理由のないときは、その出願の日から一年を経過した後でなければ、更に出願をすることができない