特赦、減刑 又は刑の執行の免除の出願は、刑の言渡し後次の期間を経過した後でなければ、これをすることができない。
ただし、中央更生保護審査会は、本人の願いにより、期間の短縮を許可することができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
拘留 又は科料については、六箇月
罰金については、一年
有期の懲役 又は禁錮については、その刑期の三分の一に相当する期間。(短期と長期とを定めて言い渡した刑については、その刑の短期の三分の一に相当する期間。)
ただし、その期間が一年に満たないときは、一年とする。
無期の懲役 又は禁錮については、十年