恩赦法施行規則

# 昭和二十二年司法省令第七十八号 #

第六条


1項

特赦、減刑 又は刑の執行の免除の出願は、刑の言渡し後次の期間を経過した後でなければ、これをすることができない。


ただし、中央更生保護審査会は、本人の願いにより、期間の短縮を許可することができる。

一 号

拘留 又は科料については、六箇月

二 号

罰金については、一年

三 号

有期の懲役 又は禁錮については、その刑期の三分の一に相当する期間。(短期と長期とを定めて言い渡した刑については、その刑の短期の三分の一に相当する期間。


ただし、その期間が一年に満たないときは、一年とする。

四 号

無期の懲役 又は禁錮については、十年

○2項

拘禁されない日数は、刑の執行を終わり 又は刑の執行の免除を受けた後の日数及び仮釈放中 又は刑の執行停止中の日数を除くほか、前項第三号 及び第四号の期間にこれを算入しない。

○3項

前項の規定は、刑の執行を猶予されている場合には、これを適用しない

○4項

第一項ただし書の願いをするには、願書をその願いに係る特赦、減刑 又は刑の執行の免除について上申をすることができる刑事施設 若しくは保護観察所の長 又は検察官に提出しなければならない。

○5項

第一条の二第二項の規定は、第一項ただし書の願いがあった場合にこれを準用する。