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恩赦法施行規則
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昭和二十二年司法省令第七十八号
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第十三条
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恩赦法施行規則
第十三条
1項
恩赦法第十四条
の規定により判決の原本に付記をなすべき 検察官は、有罪の言渡しをした 裁判所に対応する検察庁の検察官とする。