恩赦法施行規則

# 昭和二十二年司法省令第七十八号 #

第十五条


1項

有罪の言渡しを受けた者で大赦により赦免を得たものは、有罪の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の検察官に申し出て、その旨の証明を受けることができる。


政令により復権を得た者も、同様である。