恩赦法施行規則

# 昭和二十二年司法省令第七十八号 #

第十条


1項

中央更生保護審査会は、特赦、減刑、刑の執行の免除 又は復権の上申が理由のないときは、上申をした者にその旨を通知しなければならない。

○2項

前項の通知を受けた者は、出願者にその旨を通知しなければならない。