この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成十七年法律第五十号)の施行の日から施行する。
恩赦法施行規則
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昭和二十二年司法省令第七十八号
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附 則
平成一八年五月二三日法務省令第五九号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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