この府令は、昭和二十四年七月一日から施行する。
恩赦法施行規則
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昭和二十二年司法省令第七十八号
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附 則
昭和二四年七月一日法務府令第二九号
最終編集日 :
2022年 12月11日 15時48分
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この府令施行前になされた特赦、特定の者に対する減刑、 刑の執行の免除 又は特定の者に対する復権の申出でこの府令施行の際 まだ特赦、減刑、刑の執行の免除 又は復権の決定のないものは、従前の第十条の規定により理由のない旨の通知の発せられたものを除いては、第一条の二 又は第三条の規定による上申とみなす。