この省令は、公布の日から、これを施行する。
· · ·
# 第十六条
# 第十七条
朝鮮 若しくは台湾 又は関東州、南洋群島 その他日本国外の地域において有罪の言渡しを受けた者については、当分の間、 第一条の二第一項の規定にかかわらず、内地(沖縄県 及び樺太を除く。以下同じ。)におけるその者の本籍 又は住居のある地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検察官は、職権で、中央更生保護審査会に特赦、減刑 又は刑の執行の免除の上申をすることができる。
前項に規定する検察官は、前項に規定する者から 特赦、減刑 又は刑の執行の免除の出願があったときは、当分の間、 第一条の二第二項の規定にかかわらず、意見を付して中央更生保護審査会にその上申をしなければならない。
# 第十八条
前条第一項に規定する者については、当分の間、第三条第一項の規定にかかわらず、内地におけるその者の本籍 又は住居のある地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検察官は、職権で、中央更生保護審査会に復権の上申をすることができる。
前項に規定する検察官は、前条第一項に規定する者から 復権の出願があったときは、当分の間、 第三条第二項の規定にかかわらず、意見を付して中央更生保護審査会にその上申をしなければならない。
# 第十九条
大正元年司法省令第三号恩赦令施行規則は、これを廃止する。