患者調査規則

# 昭和二十八年厚生省令第二十六号 #

第一条 # 省令の趣旨


1項

統計法平成十九年法律第五十三号第二条第四項に規定する基幹統計である患者統計を作成するための調査(以下「患者調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。