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患者調査規則
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昭和二十八年厚生省令第二十六号
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第一条
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省令の趣旨
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統計
患者調査規則
第一条
1項
統計法
(
平成十九年法律第五十三号
)
第二条第四項
に規定する基幹統計である患者統計を作成するための調査(
以下「
患者調査
」という。
)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。