この省令において「患者」とは、医師 又は歯科医師の診療を受けた者をいう。
患者調査規則
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昭和二十八年厚生省令第二十六号
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第三条 # 定義
@ 施行日 : 令和五年十二月二十六日
( 2023年 12月26日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第百六十一号
この省令において「医療施設」とは、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に定める病院 及び診療所(同法第五条の規定により診療所とみなされたものを含む。)をいう。
但し、保健所を除く。