患者調査規則

# 昭和二十八年厚生省令第二十六号 #

第三条 # 定義


1項

この省令において「患者」とは、医師 又は歯科医師の診療を受けた者をいう。

2項

この省令において「医療施設」とは、医療法昭和二十三年法律第二百五号)に定める病院 及び診療所(同法第五条の規定により診療所とみなされたものを含む。)をいう。


但し、保健所を除く