患者調査は、厚生労働大臣が指定する医療施設における患者について行う。
患者調査規則
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昭和二十八年厚生省令第二十六号
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第五条 # 調査客体
@ 施行日 : 令和五年十二月二十六日
( 2023年 12月26日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第百六十一号