患者調査規則

# 昭和二十八年厚生省令第二十六号 #

第六条 # 調査事項

@ 施行日 : 令和五年十二月二十六日 ( 2023年 12月26日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第百六十一号

1項

患者調査は、次に掲げる事項について行う。

一 号
傷病の状況
二 号
入院外来等の別
三 号
入院期間
四 号
診療費の支払方法
五 号

その他前各号に関連する事項

2項

前項の調査事項の細目は、別に厚生労働大臣が定める調査票に記載するところによる。