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患者調査規則
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昭和二十八年厚生省令第二十六号
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第十一条
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結果の公表
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統計
患者調査規則
第十一条
1項
厚生労働大臣は、
前条第三項
の規定により提出された調査票を審査集計して結果表を作成し、集計完了後 速やかに公表する。