患者調査規則

# 昭和二十八年厚生省令第二十六号 #

第十三条 # 事故のときの処置


1項

保健所を設置する市の市長 又は都道府県知事は、天災事変 その他の避けることのできない事故のため、第十条第二項 又は第三項に定める期限までに調査票を提出することができないときは、直ちにその旨を都道府県知事 又は厚生労働大臣に報告しなければならない。