患者調査規則

# 昭和二十八年厚生省令第二十六号 #

第十二条 # 保存期間

@ 施行日 : 令和五年十二月二十六日 ( 2023年 12月26日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第百六十一号

1項

厚生労働大臣の保存する調査票の保存期間は一年とし、調査票 及び結果原表を収録した磁気媒体の保存期間は永年とする。