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患者調査規則
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昭和二十八年厚生省令第二十六号
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第十二条
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保存期間
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統計
患者調査規則
第十二条
1項
厚生労働大臣の保存する調査票の保存期間は
一年
とし、調査票 及び結果原表を収録した磁気媒体の保存期間は
永年
とする。