厚生労働大臣の保存する調査票の保存期間は一年とし、調査票 及び結果原表を収録した磁気媒体の保存期間は永年とする。
患者調査規則
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昭和二十八年厚生省令第二十六号
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第十二条 # 保存期間
@ 施行日 : 令和五年十二月二十六日
( 2023年 12月26日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第百六十一号