患者調査規則

# 昭和二十八年厚生省令第二十六号 #

第十五条 # 電磁的記録媒体にはり付ける書面

@ 施行日 : 令和五年十二月二十六日 ( 2023年 12月26日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第百六十一号

1項

前条の電磁的記録に係る記録媒体には、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。

一 号

患者調査である旨 及び件数

二 号
提出年月日
三 号

医療施設の名称 及びその所在地

四 号

当該医療施設の所在地を管轄する保健所名 及び当該保健所所在地の都道府県名