患者調査規則

# 昭和二十八年厚生省令第二十六号 #

第四条 # 調査の期日

@ 施行日 : 令和五年十二月二十六日 ( 2023年 12月26日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第百六十一号

1項

患者調査は、三年目ごとの各年の厚生労働大臣の定める期日によつて行う。


ただし、厚生労働大臣が必要と認めた場合には、その中間の時期において臨時の患者調査を行うことができる。