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患者調査規則
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昭和二十八年厚生省令第二十六号
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第四条
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調査の期日
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施行日
: 令和五年十二月二十六日 ( 2023年 12月26日 )
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最終更新
: 令和五年厚生労働省令第百六十一号
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統計
患者調査規則
第四条
1項
患者調査は、
三年目
ごとの各年の厚生労働大臣の定める期日によつて行う。
ただし
、厚生労働大臣が必要と認めた場合には、その中間の時期において臨時の患者調査を行うことができる。