患者調査規則

# 昭和二十八年厚生省令第二十六号 #

第四条 # 調査の期日


1項

患者調査は、三年目ごとの各年の厚生労働大臣の定める期日によつて行う。


ただし、厚生労働大臣が必要と認めた場合には、その中間の時期において臨時の患者調査を行うことができる。