患者調査規則

# 昭和二十八年厚生省令第二十六号 #

附 則

平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号

分類 府令・省令
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@ 施行日 : 令和五年十二月二十六日 ( 2023年 12月26日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第百六十一号
最終編集日 : 2024年 08月29日 05時55分


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@ 施行期日

1項

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日平成十三年一月六日)から施行する。