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患者調査規則
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昭和二十八年厚生省令第二十六号
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附 則
平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号
分類
府令・省令
カテゴリ
統計
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施行日
: 令和五年十二月二十六日 ( 2023年 12月26日 )
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最終更新
: 令和五年厚生労働省令第百六十一号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 08月29日 05時55分
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統計
患者調査規則
附 則 - 平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号
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施行期日
1項
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(
平成十一年法律第八十八号
)の
施行の日
(
平成十三年一月六日
)から施行する。