この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
患者調査規則
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昭和二十八年厚生省令第二十六号
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附 則
平成一二年三月三一日厚生省令第八五号
@ 施行日 : 令和五年十二月二十六日
( 2023年 12月26日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第百六十一号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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