この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
患者調査規則
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昭和二十八年厚生省令第二十六号
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附 則
平成二一年三月一九日厚生労働省令第四一号
@ 施行日 : 令和五年十二月二十六日
( 2023年 12月26日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第百六十一号
最終編集日 :
2024年 08月29日 05時55分
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この省令の施行の際現にこの省令による改正前の薬事工業生産動態統計調査規則第七条、医療施設調査規則第九条、患者調査規則第九条、毎月勤労統計調査規則第十六条、賃金構造基本統計調査規則第八条 又は国民生活基礎調査規則第十条の規定により調査の申告を求められている者は、それぞれこの省令による改正後の薬事工業生産動態統計調査規則第七条、医療施設調査規則第九条、患者調査規則第九条、毎月勤労統計調査規則第十六条、賃金構造基本統計調査規則第八条 又は国民生活基礎調査規則第十条の規定により調査の報告を求められた者とみなす。