この省令は、公布の日から施行する。
患者調査規則
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昭和二十八年厚生省令第二十六号
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附 則
昭和五九年七月二六日厚生省令第三五号
@ 施行日 : 令和五年十二月二十六日
( 2023年 12月26日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第百六十一号
最終編集日 :
2024年 08月29日 05時55分
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この省令による改正後の患者調査規則に規定する最初の患者調査は、昭和五十九年に行うものとする。